2021-03-24 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第7号
園児募集で、例年、募集人員の三倍以上の入園希望の方がいたんですけれども、無償化対象外となってからは定員にすら達していないということで、非常に御苦労されている実態がございます。 こうした施設、面積、一学級の幼児数など国の設置基準を満たしていない施設を対象に都道府県が認可をしているんですけれども、類似型施設の明確な定義というものはありません。
園児募集で、例年、募集人員の三倍以上の入園希望の方がいたんですけれども、無償化対象外となってからは定員にすら達していないということで、非常に御苦労されている実態がございます。 こうした施設、面積、一学級の幼児数など国の設置基準を満たしていない施設を対象に都道府県が認可をしているんですけれども、類似型施設の明確な定義というものはありません。
つまり、高校無償化対象外の世帯には、扶養控除減額を行っている現制度は二重負担ということになっています。これは改善すべきだというふうに思います。 そして、もう一点、高校の実質無償化の所得制限の不公平についても申し上げたいと思います。 早生まれの子供が不利益になっているのではないかという声があります。通常、高校二年生のときの算定は、一年生のときの保護者の所得になります。
これは、実は家庭保育やベビーシッターなども含まれて、さらに、当初、無償化対象外とされていた「森のようちえん」であるとかあるいは外国人の保育園施設、そんなところにも二万円の支給が始まってきたということ。私たちの主張してきた多様な幼児教育あるいは保育の支援ということについても、政府が支援対象としてウィングを広げることになってきたということですね。これは評価をしたいというふうに思うんです。
前国会の大臣所信で、大臣はわざわざ幼児教育類似施設を文字にして特出ししていらっしゃったので、私、てっきり二〇二〇年度から無償化対象としてくださるのかと思っておりました。しかし、今国会の所信からは消えておりまして、後退したイメージを持ちました。
しかしながら、この愛知県では、あえてちゃんと切り離して認可外保育施設として届け出て、そして無償化対象となっています。 こういった自治体の動き、こういった県の独自の動き、こういったものは独自に進めてよろしいんですよね。
ということは、二〇二一年度からもこれは無償化対象にはならないということなんでしょうか。
ただ、あのときに、私も、当時は与党の一員として提案したのは、全ての類似施設を全部包含して無償化対象にするというのはやや無理があるんじゃないかと。
そのためには、文科省にあるものを、また厚労省にあるものをクリアしなければいけないことは分かりますけれども、そういったものをいろいろな知恵を集めて、政策どおりでなくても認めていけるような、そういった柔軟な視点も必要だと思いますので、是非、森のようちえんの無償化、対象になるように、これから大臣にも知恵を絞っていただきたいと思って、願いを込めまして、質問を終わらせていただきます。
今回、公的免許もなく、指導監督基準も決まっていなかったベビーシッターもファミサポも無償化対象になったにもかかわらず、幼稚園教諭資格を持ち、幼稚園教育要領に準じた教育を行っている幼児教育類似施設や外国人学校幼児教育施設は無償化措置の対象とはなりませんでした。 まず、確認させてください。なぜ外されたんですか。
その中で、ちょっとこれ、ある意味では法律ということではないですけれども、いわゆる無償化対象施設ではないけれども、例えば預かり保育をしているものについては、その預かり保育の支援策で国の補助を出すことによって、割り戻していくと無償化と対等の金額を支援することができるような仕組みもつくってまいりましたので、できるだけその施設の募集の中に、現時点では無償化対象施設ではないんですけれども、類似施設として一定の
○矢田わか子君 認可外の保育所について、一定の保育基準を満たしていなくとも五年間は経過措置として補助が出ると、無償化対象にするというふうなことも打ち出されております。 四割以上は監督、巡回していないというふうなことなんですが、この監督、どのように強化されますか。
今月から幼児教育、保育の無償化が始まりましたが、無償化対象外の類似施設の扱いについてお伺いします。 通常国会で成立した関連法には、施行後五年を目途として行われる検討に際し、幼児教育類似施設等を利用給付対象とすることを検討するという趣旨の附帯決議が付されました。今後どのように対応するのか、御説明ください。
ここで、この山本議員の質疑では、施設を退所した子供が先ほどの自立支援貸付けを利用しながら今回の新しい支援制度を利用することは可能なのかという、この修学支援法の支援を受けることは可能なのかとの問いに対しまして、給付型奨学金と貸与型奨学金との併給、両方とももらう併給については、無償化対象外の学生との支援のバランスから併給を制限する方向との答弁だったところです。
また、在宅で育児をする世帯を始め、無償化対象とならない子育て世帯との子育て支援の公平性への配慮もお願いいたします。 最後になりますが、私たち市町村は、全ての子供たちの健やかな育ちを目指し、日夜、子供たちを中心とした支援策を創意工夫し、その実施に邁進しております。
外国をルーツとする子供たちの学びの場、例えばアメリカンプリスクールだとか朝鮮学校は無償化対象外というふうになっております。認可外保育施設については基準も問わず活用する姿勢を示しながら、一方でこうした施設を排除するということが妥当なのか、また合理的と言えるのか、御所見、お聞かせください。
それでは、その企業主導型保育事業の無償化対象、そして認定の仕組み、これ様々な事業、負担にもなってくることでありますけれども、この検討に当たっては事業主の意見聴取などは行われたのでしょうか。
というところで、続きまして、五年間のその猶予期間の終わりに、この二年後の見直しとかのときに把握した中で、これ満たせないねと、確実にこれどう頑張っても物理的に五年後間に合わないねというふうになって、無償化対象として打切りになりそうだというような施設の情報がもし出た場合は、その施設だったり保護者についていつの段階でどうそれを知らせるのか。
信頼して預けた大切な命が奪われてしまったということに対して、基準を満たさずに五年間の猶予措置の下で無償化対象になった施設で万が一こういうあってはならない事故が起きてしまった場合、その責任はどこがどのように取るのか、これ改めてお答えください。
○西田実仁君 無償化対象施設に対する監査についてお聞きしたいと思います。 都道府県と市町村の二重監査がいかに回避されるのか。特定教育・保育施設等の指導監査では都道府県と市町村の合同での立入調査等の調整が要請されているようでありますが、特定子ども・子育て支援施設においてはいかがでしょうか。内閣府にお聞きしたいと思います。
その理由と、無償化対象をどのぐらいに見込まれているのか、宮腰大臣より説明をお願いします。 私の周りには、無償化は有り難い、たとえ少額でも保育料を負担するのは、でも当然という気もする、その財源を保育士さんの処遇改善やゼロ歳—二歳児への支援にも使ってほしいという方々もおられます。 政府として、今後、何らかの負担軽減策を取られるつもりはないのか、併せて宮腰大臣より見解を伺いたいと思います。
劣悪な施設までもが無償化対象という国のお墨付きと公費を得て経営を続けることがあってはなりません。無認可施設での保育の質をどう担保するのか、お答えください。 私自身は子供二人をゼロから二歳児まで無認可保育園に預けましたが、園庭もあり、ベテランの保育士さんが子供と親にしっかり寄り添ってくれました。無認可イコール保育の質が低いとは経験上も考えていません。
まず最初に確認でございますが、前回の委員会で、これは主に保育園、保育所のことについて、虐待の数の把握をどうされているかというお話を厚労の政務官にお伺いしたわけなんですけれども、今回、無償化をするに当たって、無償化の対象とする施設というのがかなり幅広くあるということで、その無償化対象の施設の虐待、例えば、これは一義的には都道府県が行うという話は聞いておりますが、少なくとも、重大な事故、死亡事故とかあるいは
そういうことも含めて、ぜひ、これをきちんと明確にして、保育を行っていく上ではかなり重要性が高いんだということを、無償化対象施設ということで広く捉えていただき、その配慮をしていただければなと思っております。 続いて、男性の産休、育休の取得についてのお尋ねでございます。
これは大臣にもお願いしたいなと思うんですけれども、今回、無償化対象施設というのが、厚労の分野だけでなくてそれぞれの分野に及んでいるということになりますと、横串を刺して、どこでどういう現状があるのかということをしっかりと把握をしていただき、より利用される方が安心、安全の中で利用していただけるようにということを確保していくということは必要だなと思っておりますので、ぜひ大臣の方でも、その点、御留意いただければなと
保育の専門家ではない私から申し上げることができることは限られておりますけれども、今回の無償化を機に、認可外保育施設も無償化対象になりますので、そこの質を上げていく、つまり底を上げていくという、一番下のボトムですね、これが課題ではないかと思います。 長くなりまして恐縮ですが、もう一点申し上げると、認可外保育施設は、どうしてもそこで利用せざるを得ない御家庭もおります。
この幼児の無償化、対象は、三歳から五歳の幼児のいる世帯、それから、〇—二歳の幼児のいる世帯のうち住民税非課税世帯、特に本当に困っている方々に絞ってということで、これ自体は大変すばらしいことだというふうに思っています。
基準適合状況の事前公表ですとか無償化対象施設への転園支援など、政府として、経過措置五年が過ぎる前にどのような対応を想定していらっしゃるか、お聞かせください。
保育料などの幼児教育の無償化、平成三十一年度予算に含まれる幼児教育無償化経費のうち、所得割課税額十六万九千円超の方、平均年収でいうと六百四十万円超の方の無償化に充てられる金額と、全体無償化対象経費に対する比率をお答えください。政府参考人で結構です。
つまり、市町村が非常に厳しい基準を条例で定めることによって、認可外保育施設を無償化対象から除外できることになります。市町村により取扱いに差が出るのは不公平ではないですか。 財源については、臨時交付金を創設して、全額国費で賄うことになりますが、対象が定まらない以上、その額も定まらないのではないですか。
主なものとして、例示でございますが、北部基幹病院の設置、子供医療費の高校生までの無償化対象の拡大、給食費の無償化などが掲げられたわけでございます。